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相続の話 第2回 

~ 相続分  ~

指定相続分

  被相続人が生前に遺言書で決めた相続分をいいます。

 

◆ 法定相続分

  民法に定められている各相続人の相続分(下表)をいいます。

相続分とは

相続分には「指定相続分」と「法定相続分」があります。

 

配偶者以外の相続人が複数いる場合は、その法定相続分を相続人の数で均等に分割します。

例えば、第1順位(配偶者と子3人)の場合の法定相続分は

    配偶者   1/2

     子①   1/2 × 1/3 = 1/6

     子②   1/2 × 1/3 = 1/6

     子③   1/2 × 1/3 = 1/6   となります。

 

配偶者がいない場合は、同順位の相続人の法定相続分が1となり、その相続人の数で均等に分割します。

上記例の場合では、

     子①   1 × 1/3 = 1/3

     子②   1 × 1/3 = 1/3

     子③   1 × 1/3 = 1/3   となります。

 

遺言書がある場合は、指定相続分(遺留分に注意)が優先されますが、相続人全員の間で同意があれば、遺産分割協議により指定相続分と異なる相続分で分割することも可能です。ただし、遺言執行者が選任されている場合には、遺言執行者の了承も必要です。

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