top of page

相続の話 第3回   

​~遺留分~


 遺留分とは 


遺留分とは、「最低でもこれだけは相続できる」財産の割合のことをいいます。

遺言によって相続人間で著しい不公平が生じたり、相続人の生計が成り立たなくなったりしないよう、民法では一定の相続人について、相続財産のうち一定の割合を確保する『遺留分』という制度を定めています。

この遺留分は兄弟姉妹以外の相続人に認められており、子の代襲相続人(孫、ひ孫)にも認められています。



民法で遺留分は上表のとおり定められており、この割合に相続人それぞれの法定相続分を乗じて算出した割合が、実際の1人1人の遺留分(個別的遺留分)となります。
ただし、相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合は、兄弟姉妹に遺留分がないため、1/2の遺留分全部が配偶者の遺留分となります。

各ケースごとの個別的遺留分は下表のようになります。
配偶者以外の相続人が複数いる場合は、下表の個別的遺留分を相続人の数で均等に分割します。

 


  
 

遺言により遺留分を侵害された場合には、その受遺者(遺言により財産を受け取る人)に対し、遺留分の減殺請求(遺留分減殺請求権の行使)をすることができます。

遺留分減殺請求権とは、本来相続できるはずだった自分の遺留分を取り戻す権利のことをいい、相続の開始及び遺留分が侵害されていることを知った日から1年以内に行使しないと時効により消滅します。
また、相続の開始があった時から10年を経過したとき(相続開始等があったことを知らないまま10年が過ぎたときなど)にも消滅します。

※ 遺=遺留分、法=法定相続分

第4回「相続の承認と放棄」
Coming soon

​税務情報へ

bottom of page