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相続の話 第1回 

~法定相続人~

相続では、亡くなられた人を「被相続人」、遺された財産等を相続する人を「相続人」と呼びます。

法定相続人とは

法定相続人とは、民法で定められている「相続人の範囲」に該当する相続人のことをいい、「配偶者相続人」と「血族相続人」の2つに分けられます。

◆ 配偶者相続人
配偶者は常に相続人になります。
ただし、法律上の婚姻関係にある配偶者に限られ、事実婚や内縁関係の夫や妻は相続人にはなれません。

◆ 血族相続人

配偶者以外の人は次の順位で相続人となり、配偶者相続人と一緒に相続をします。
上位の人のみが相続人となるため、第1順位の人がいないときは第2順位の人が、第2順位の人もいなければ第3順位の人が相続人となります。


 

◇ 第1順位相続人 … 子またはその代襲者(直系卑属)

養子は実子と同じ扱いになるため相続人になれますが、基礎控除額(相続税がかからない部分)を計算する際の「法定相続人の」に含まれるのは、実子がいる場合は1人、いない場合は2人までと定められています。
生前、または遺言書で認知された子(非嫡出子)がいる場合は、その子も相続人
になります。(法定相続分も同じ割合)
子が死亡している場合は、その代襲者(孫、ひ孫など)が相続人となります。

 

第1順位の相続人がいない場合

第1順位の相続人も第2順位の相続人もいない場合

父母がいない場合は祖父母、祖父母がいない場合は曾祖父母、とさかのぼって相続人となります。

       

兄弟姉妹が死亡している場合は、その代襲者(甥、姪)が相続人となります。
第3順位で相続人になれるのは、甥、姪までです。

◇ 第2順位相続人 … 父母または祖父母(直系尊属)
 

◇ 第3順位相続人 … 兄弟姉妹

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